2020-11-13 第203回国会 衆議院 法務委員会 第2号
刑法百七十七条、強制性交等罪の暴行、脅迫の要件、そしてまた百七十八条の抗拒不能要件について、余りにも厳し過ぎる、若しくは抽象的過ぎて、最高裁の判示に、最高裁で要件に当てはめてもばらつきが出ている。この要件を緩和するとか、また、ばらつきがないように、諸外国のように具体例を追加するとか、改善する必要があるのではないかと思います。
刑法百七十七条、強制性交等罪の暴行、脅迫の要件、そしてまた百七十八条の抗拒不能要件について、余りにも厳し過ぎる、若しくは抽象的過ぎて、最高裁の判示に、最高裁で要件に当てはめてもばらつきが出ている。この要件を緩和するとか、また、ばらつきがないように、諸外国のように具体例を追加するとか、改善する必要があるのではないかと思います。
無罪判決で何が無罪の理由とされたのか、不起訴事件で何が嫌疑不十分の理由とされたのか、暴行、脅迫、心神喪失や抗拒不能要件、あるいは被告人の故意がどのように判断されたか、被疑者、被告人と被害者との具体的な関係性など、こういったものが分かるように分析するべきだと思いますが、いかがですか。
先ほど紹介した四つの無罪判決、このうち、暴行、脅迫あるいは抗拒不能要件が争われた三件は、いずれも意に反した性交、同意がないということは認めております。同意していないことの立証というのは、何かこう、ないことの立証だから不可能だというように言われることがありますが、そうではありません。
日本で暴行・脅迫要件や抗拒不能要件を撤廃した場合にどのような構成要件を定めるのかと、これは研究が必要だと思います。しかし、不同意性交を処罰すること自体は荒唐無稽なことではなく、国家が放置すべきでない重大な権利侵害だ、このことを、大臣、是非認識いただきたいと重ねて申し上げたいと思います。 そもそも、この同意の有無を立証、認定するというのは困難なことなのかと。
その声を阻んでいるのが暴行・脅迫要件、抗拒不能要件とその法律解釈、例えば判例などにも出てくる、それに、それに基づく警察や検察の実務であり、大方、弁護士もその実務の上でしか活動ができていないんじゃないのかと、そうした提起かなと私は受け止めるんですが、山本参考人、いかがでしょうか。
暴行・脅迫要件、抗拒不能要件はその言わばメルクマール、基準の問題なんだという御理解を示されたと思うんですよね。けれども、その暴行・脅迫要件が、私が今申し上げたような明治以来の積み重ねというのがあって、そうすると、同意なんかしていない、認めてなんかいないという現実の被害を切り捨ててしまうというふうに働いているのではないか。